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高校生が確定申告をしたら学校にバレる!?確定申告が必要なケースとは??

高校生が確定申告をしたら学校にバレる!?確定申告が必要なケースとは??

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副業オンライン編集部

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高校生がアルバイトや副業などで年間収入103万円を超えた場合などにしなくてはいけない「確定申告」ですが、イマイチ理解できていない方も少なくないでしょう。

ですが、この確定申告について学校では学ばないので、まだ理解していなくて当然です。

また、確定申告をすることで学校などにバレるのかも気になるところです。

今回は、この確定申告が必要な高校生や確定申告をしなかった場合の罰則などについて紹介していきます。

この記事を最後まで読むことで確定申告が必要な高校生が疑問に思ってる以下の3つについて理解することができます。

  • 確定申告をしなかったらどんな罰則があるの??
  • 確定申告をして周りにバレないの??
  • 扶養から外れたらどうなるの??

高校生でも副業をしたら確定申告が必要!?

高校生でも副業をしたら確定申告が必要!?
高校生が副業をしたら確定申告をする必要があるかは、年収103万円以上稼いでいるか、源泉徴収がされているかという2点を踏まえたうえで決まります。

まず、あなたの副業やアルバイト先は毎月の報酬から源泉徴収はされていますか?

源泉徴収とは、毎月の給料から1割程度が所得税が既にひかれて、給料が振り込まれる制度です。

次に年間の給料はいくらでしょうか?

103万円以上稼いでいるかが基準となるので、計算しておきましょう。

源泉徴収をしていて年間103万円以上稼いでいる場合

年間103万円以上稼いでいて、源泉徴収がされている場合、確定申告は不要です。

支払うべき税金は既に支払っている状況になるので、確定申告をしても何の変動もありません。

源泉徴収をしていて年間103万円以上稼いでいない場合

源泉徴収をしていて、年間103万円以上稼いでいない場合、確定申告をする必要があります。

本来支払わなくてよい税金を支払っていることになるため、払いすぎた所得税が返ってきます。

法律上は確定申告をしなくても問題ありませんが、自分が損をすることになるので、するようにしましょう。

源泉徴収をしていなく年間103万円以上稼いでいる場合

源泉徴収をしていなく、年間103万円以上稼いでいる場合、確定申告をする必要があります。

本来支払う必要がある所得税を支払っていないため、確定申告をして納税する義務があります。

支払いが増えることは嫌ですが、きっちり行わないと脱税になるためしないといけません。

源泉徴収をしていなく年間103万円以上稼いでいない場合

源泉徴収をしていなく、年間103万円以上稼いでいない場合、確定申告は不要です。

所得税を支払う必要はないので、何もしないでも問題はありません。

アルバイトの確定申告が不要な理由について

確定申告は、1年間の所得税の額を計算し、国に治める税金額を報告することです。

そのため、支払いすぎていた税金は返金されますし、支払う必要のある税金は請求されます。

学生が税金を支払うべきときは、年間103万円以上の収入があるときです。

そのため、支払う税金額を把握しており、納税が完了しているのであれば、確定申告をする必要はありません。

また、勤労学生控除という働く学生のための所得税控除申請をした場合、その上限は130万円まだあがります。

ただし、その130万円の上限を超えると親の扶養から外れることになります。

確定申告をしなかったらどうなるの??

確定申告をしなかったらどうなるの??

今までの話をまとめると、確定申告が必要な場合は下記の通りです。

  • 源泉徴収をしていて、年間103万円以上稼いでいない場合
  • 源泉徴収をしていなく、年間103万円以上稼いでいる場合

どちらも、支払うべき所得税が正しくない状況にあるので、年の最後の年末で、調整を行います。

源泉徴収をしていて、年間103万円以上稼いでいない場合は、多く税金を支払っている状況なので、確定申告をしないと損をします。

あなたが損をするだけで法律に違反しているわけではありません。

ただし、源泉徴収をしていなく、年間103万円以上稼いでいる場合は、支払うべき所得税を支払っていない状況なので、確定申告をしないと脱税です。

法律に違反していることになるので、必ず確定申告をして正しい税金を支払うようにしましょう。

脱税をした場合の懲罰は以下になります。

脱税した場合の懲罰
不正による意図的な脱税への懲罰:10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
意図的に無申告だった場合の懲罰:5年以下の懲役または500万円以下の罰金
正当な理由のない申告書の提出忘れ:1年以下の懲役または50万円以下の罰金

確定申告をしたら周りにバレるの??

確定申告をすることで周囲の人にバレるかどうかを説明します。

高校

通っている高校には、確定申告をしたことはバレません。

高校によっては、アルバイトや副業が禁止されている場合や、申請しないと許可されないこともあります。

バレてしまっては後々面倒ですが、高校に通知が行くことはないので安心しましょう。

ただし、高校にアルバイトをしていることがバレる理由として、下記のようなことが考えられます。

  • お小遣いで買えないような高級品を持っている
  • アルバイトの話を友達に大きな声でしている
  • SNSでアルバイト先のことを書いている

アルバイトが禁止されている高校で、バレてしまうと大変なので気を付けましょう。

アルバイト先

アルバイト先には、税金の額で確定申告をしたことがわかります。

バレてはいけない理由として、アルバイトの掛け持ちが禁止されている勤務先で働いているときです。

勤務先によっては、シフトの調整がしやすいように、アルバイトの掛け持ちしていないことが、働く条件と決まっているときがあります。

このように、バレてしまうとややこしい場合もあるので注意しましょう。

確定申告をした場合、親にはバレる可能性があります。

確定申告をきっちりとしている場合、同居しているのであれば注意です。

確定申告をして、税金を支払った場合、納税の完了通知がハガキで自宅に送られてきます。

そのため、そのハガキが親のいるときに自宅に郵送されてくると、それを見た親は確定申告をしたことがわかります。

高校生の場合、同居している人がほとんどだと思うので、アルバイトをしていることを親に隠しているときは、気を付けないといけません。

高校生が副業を始めて扶養から外れてしまうとどうなる??

高校生がアルバイト以外に副業を始めて扶養から外れてしまうと、どうなるかご説明します。

所得税や住民税を払う必要がある

年収103万円以下しか稼いでいない場合、親の扶養に入った状態が継続されます。

そのため、本人の所得税と住民税の支払いは免除額の対象内とされています。

ただし、103万円以上稼いで、親の扶養から外れた場合は、本来の支払いを行う必要があります。

超えた分の税金は自分で自立して働いていることとみなされるため、本来の支払いが必要となるのです。

そして、住民税とは所得があった年の翌年に請求されるもので、所得税はその年に請求されるものです。

良く間違われることが多いですが、課税対象の年がそれぞれ違うため注意しましょう。

健康保険料を払う必要がある

扶養から外れると、健康保険の被保険者からも外れるため、保険に加入して保険料を支払う必要があります。

アルバイト先の会社が、社会保険手続きしているのであれば、その保険に加入し、社会保険手続きできないのであれば、国民保険や国民年金保険に加入します。

その人や今置かれている条件によりますが、社会保険と国民保険を比較した場合、社会保険の方が保険料が安くつく可能性が高いです。

親にかかる税金が増えてしまう

親の扶養から外れると、親側は扶養控除が使えなくなります。

例えば、親の年収が500万円の場合、親の負担は所得税と住民税を合わせて年に10万円くらい上がります。

ただし、厳密には子供が親の扶養を外れてすぐに親の税金が高くなるわけではなく、年末調整の申請時に税金がプラスで調整されます。

つまり、例として9月の時点でその年の収入が103万円超えてしまった場合、親の税金がすぐ増えるわけではなく、12月で調整されるという意味です。

高校生がガッツリ稼ぐなら親に言って扶養から外れよう

高校生は、家族を養うために学校に通いながら働いている人は少ないです。

一般的には親が働き、学生である自分は養ってもらいながら生活します。

そのため、高校生はそこまで稼ぐ必要はなく、年収103万円超えないように気を付けながら働くことが基本でした。

ただし、それは高校生の働き方が、今までは雇用されるアルバイトが一般的であったためです。

今は、高校生でもYoutuberになったりSNSを使ってインフルエンサーになったり、高校生が稼ぐ手段が増えてきています。

また、WEBから情報をたくさん仕入れることもできるので、お金を稼ぐことへの興味も今の高校生は持ちやすいでしょう。

本来ならば、高校生は年収103万円以下で納めるべきですが、もっとガッツリと稼ぎたいのであれば、親に相談をして扶養を外れましょう。

親の扶養を外れることで、先ほど説明した通り親の税金の支払いが多くなったり、自分が支払う税金や保険料も必要なります。

それを承知の上で、もっと稼ぎたいと思い稼ぐ目星があるのであれば、親に相談して働く環境を整えてきましょう。

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