最近では、副業が許されている企業が徐々に増えているので、仕事終わりや休みの日に副業をするということが一般的になりつつありますよね。
ですが、当然、副業で得た収入の金額によってはその分税金を納めなくてはいけません。
その手段として確定申告があるのですが、しっかりと理解されている方は少ないのではないでしょうか。
そこで、今回はこの確定申告について紹介していきたいと思います。
この記事はこのような方にオススメの内容となっています。
- 副業をしている
- 確定申告のやり方がわからない
- 副業を会社にバレないようにしたい
確定申告とは??
そもそも確定申告とはなんなんでしょう。
社会人になってからよく聞くけど、詳しくはわからないといった方がほとんどなのではないでしょうか。
確定申告とは、簡単に言うと1年間に得た収入から税金を計算して、税務署に税金の支払いの手続きをすることを指します。
対象の期間は1月1日から12月31日の1年間となります。
会社に勤めている人は、基本的に所得税は月の給料から天引きされているので、わざわざこの確定申告を行う必要はありません。
ですが、副業をしている人や個人事業主の方などは収入の金額によっては、この確定申告をする必要があるので、注意しましょう。
サラリーマンの副業はいくらから確定申告が必要??
サラリーマンが会社に勤めながら副業を行った場合、いくらから確定申告が必要なのか疑問に思った人も多いのではないでしょうか。
最初にあなたが副業に関わらず確定申告義務が生じるかどうかを判定します。
下記の要件のいずれかに該当するサラリーマンは所得税の確定申告が必要です。
- 給与収入2000万円が超えるサラリーマン
- 数カ所から給与の支払いを受けているかつ副業の所得が20万円を超えるサラリーマン
- 2カ所以上から給与の支払いを受けているかつ年末調整していいない副業所得の合計が20万円を超える場合
- 源泉徴収義務のない者から給与等の支払いを受けているサラリーマン
これらの要件の他にも、災害減免法により源泉徴収の猶予を受けている人なども確定が必要になりますが、ほとんどのサラリーマンが副業所得20万円を超えるかどうかで判定します。
より詳細な情報が必要な人は国税庁のHPにてご確認ください。
参考URL“https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1900.htm”
確定申告をしなかったらどうなるの??
確定申告の対象者にもかかわらず、「税金を払いたくない」、「手続きが面倒」といった理由で、確定申告をしない人がいます。
気持ちはわかりますが、このような行為は絶対にやめましょう!!
なぜなら、確定申告をしなかった場合、罰則として以下のような税金を余分に支払わなくてはいけないからです。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
無申告加算税
無申告加算税は、期限内に確定申告を行わなかった場合に罰則として支払わなくてはいけない税金になります。
納付するべき金額は、納付する税額が50万円以下の場合は15%、50万円を超える部分は20%の割合に乗じた金額となります。
ただし、期限後の申告が、法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に行われば、この罰則を受ける必要はありません。
延滞税
延滞税は、期限後申告書または修正申告書を提出して納付すべき税金がある場合や申告で確定した税金を法定納期限までに完納できていない場合に払う必要がある税金となります。
延滞税は、法定納期限の翌日から完納する日までの日数に応じて、下記のように計算された金額の合計額(①+②)となります。
延滞する分だけ払う税額も上がるので、注意が必要です。
重加算税
重加算税は、所得の一部を隠したり、わざと確定申告をしなかったりするなどの悪質な場合に課される税金になります。
税率は、35%~40%とかなり重い罰則となるので、絶対にこのような悪質なことはしないようにしましょう。

所得税の確定申告に必要な書類!平成30年分からマイナンバーカードが必要
では実際に副業所得が20万円を超えてしまった場合にどのような書類が必要になるのかをご紹介します。
そもそも所得税の確定申告とは、1月1日~12月31日の1年間にあなたが得た総所得を計算する目的で行われます。この所得税の確定申告に必要な書類は下記の6点です。
本人確認書類
本人確認書類
- マイナンバーカード
- 健康保険証
- パスポート
- 運転免許証
マイナンバーカードはH30年分の確定申告から本人確認書類として認められるようになりました。
確定申告にマイナンバーカードが必ず必要かというとそうではありません。
国税庁のHPではマイナンバーがない者には、後日連絡があるとの記載がありますが、実情は連絡がこなかった人も多いようです。
マイナンバーがないからといって特別な罰則があるというわけではないのでご安心してください。
ただ、今後のことを考えるとマイナンバーがあると便利なので、市役所または区役所で発行しておくことをおすすめします。
印鑑
印鑑といってもさまざまな種類の印鑑があるなかで確定申告書に使用できる印鑑は以下の4つです。
本人確認書類
- 実印
- 銀行印
- 認印
- シャチハタ(ゴム印以外)
本人名義の銀行通帳
所得税の確定申告によって納税額が発生した場合、口座振替または納付書により納付します。一方、所得税の還付が発生した場合にも還付用口座が必ず必要となりますので、本人名義の銀行通帳をお忘れのないようご注意ください。
また、口座振替を希望する場合は「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」をあなたの住所を所轄する税務署に提出します。口座振替を行うことで毎年4月20日前後に通帳から自動で引き落とされます。
新規の口座振替を希望の方は以下のURLから必要書類をダウンロードできます。
参考URL“https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/a/05/5_01.htm”
確定申告書
所得税の確定申告書には「申告書A」と「申告書B」の2種類の様式に分かれており、申告する所得の種類に応じて選択する申告書が変わります。
「申告書A」
申告書Aに該当する人は予定納税がなく、以下の4つの所得に該当する人です。
- 給与所得
- 雑所得
- 配当所得
- 一時所得
「申告書B」
申告書Bに該当する人は以下の6つの所得に該当する所得をいいます。
- 事業所得
- 不動産所得
- 利子所得
- 退職所得
- 山林所得
- 譲渡所得
副業サラリーマンのほとんどが申告書Aに該当しますが、開業届等の申請を税務署に提出している人は「事業所得」に該当するので申告書Bを提出します。

所得証明書
所得証明書とは、あなたが1年間に得た所得がいくらであるかを判定する書類です。所得証明書には以下の3つがあります。
- 源泉徴収票
- 支払調書
- 公的年金等の源泉徴収票
本業である会社から年末または年明けにもらう紙が「源泉徴収票」です。
支払い調書は、特定の業を営むものに報酬を支払った場合に発行する所得証明書です。
支払い調書を発行しなければいけない業種は以下のような業種です。
- 原稿や講演、デザイン等への報酬
- 弁護士や税理士などの士業に対する報酬(行政書士は該当しない)
- プロスポーツ選手やファッションモデルなどへの報酬
- ホステスやコンパニオン等の業務に関する報酬
- その他
所得控除・税額控除証明書類
所得・税額控除に該当する保険や医療費をはらっている場合に発行される証明書です。
例えば、生命保険に加入している人であれば、生命保険料控除証明書類が10月中旬に自宅に届くと思います。
他にもさまざまな所得・税額控除証明書類がありますので下記に該当するものがないか確認しましょう。
- 寄付金控除証明書…ふるさと納税等受領者
- 生命保険料控除証明書…生命保険料支払い者
- 地震保険料控除証明書…地震保険料支払い者
- 社会保険料控除証明書…社会保険料支払い者
- 小規模企業共済掛金証明書…小規模企業共済法に規定された保険料支払い者
- 医療費控除証明書…医療費が10万円を超える者
- 住宅借入金等特別控除証明書…特定の条件に該当する新築・中古住宅を購入した人
確定申告のやり方
確定申告から納税までの手順を簡単に紹介します。
1.必要なものを用意する
まず、確定申告を行うのに必要なものを用意する必要があります。
- 本人確認書類…免許証やマイナンバーカード
- 印鑑…朱肉を使う印鑑(シャチハタは使えません)
- 確定申告書…税務署に取りに行くか国税庁のWEBサイトからファイルをダウンロード
- 口座番号がわかるもの…口座から納税をする場合に必要
- 所得がわかる書類…所得の種類によって異なる
2.確定申告書を作成
必要なものが用意できたら、確定申告書を作成していきましょう。
手順としては以下のようになっています。
ふるさと納税をしている人などは注目すべき項目となります。
3.申告書を提出する
確定申告書を作成できたら、所轄の税務署に提出する必要があります。
受付期間は、毎年2月16日~3月15日までとなっています。
提出方法は、以下の3つの方法があります。
- 郵便または信書便
- 直接持参する
- e-Taxで申告
e-Taxとは、インターネットを利用して電子的に手続きが行えるシステムの事で、最近ではこのシステムを利用して提出する人が増えています。
4.納税
申告書の提出が完了したら、以下の3つのいずれかの方法で納税をしましょう。
- 銀行振替
- 納税窓口で納付
- e-Tax
銀行振替の場合以外、納税の期日は3月15日となりますので、それまでに必ず納税しましょう。
確定申告の具体的な記入方法を解説
出典 国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/h29/shinkokusyo_a.pdf
今回は副業サラリーマンに該当者がおおい確定申告書Aを例にあげて解説いたします。
上記の欄にはあなたの住所・マイナンバー・氏名・生年月日・性別・電話番号を記入します。
上記の欄にはあなたが1月1日から12月31日に得た収入金額を記入します。
会社から発行された源泉徴収票や副業先から発行された支払い調書に記載されている支払金額にあたる部分です。
ここでいう所得とは「収入-必要経費=所得」にあたります。
給与の場合は、「給料の総支給額-給与所得控除=給与所得」にあたります。
所得金額には、給与所得控除適用後の金額を記入します。
源泉徴収票でいえば「給与所得控除後の金額」にあたる部分です。
この欄には、14種類の所得控除に該当するものを記入します。
上記で紹介している所得証明書に記載されている年額を記入します。
この欄では、税額控除証明書に記載されている金額を記入します。
税額証明書がない場合は、番号の順にしたがって納める税金額を算出します。
納める税金欄に金額が発生した場合は、納付書にその金額を記入して税務署に提出します。
還付される税金が発生している場合は還付口座を記入して税務署に提出します。
会社に副業がバレない方法
副業をしていることが会社にバレる一番の要因は住民税の金額によるものです。
住民税は、給与から収入に見合った金額が天引きされるので、副業をしていた場合、収入が増えることになるので、その分住民税の金額も上がることになります。
そのため、社員の給与を確認する経理などに簡単にバレてしまうんです。
じゃあ、どうやってバレないようにするの??と思いますよね。
実は、その方法はとても簡単で、確定申告をする際に、住民税の支払いを特別徴収ではなく、普通徴収に変えるだけでいいんです。
- 特別徴収…住民税が給与から天引きされる方法
- 普通徴収…副業で得た収入分だけの住民税を会社を通さずに納税できる方法
副業が許可されている会社ならなんの問題もありませんが、そうでない会社の場合、同僚や上司に本業おろそかにしているといった悪い印象を与えてしまうので絶対にバレないようにしましょう。
確定申告が不安な人は会計ソフトfreeeを使おう
確定申告をするのが初めてな人やもっと手軽に書類作成したい人はfreeeといった会計ソフトを使うことをオススメします。
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まとめ:確定申告は忘れずに!
今回は、確定申告について紹介してきましたが、いかがだったでしょうか。
書類作成や手続きなど面倒ではありますが、税金を納めるのは国のルールですし、最悪の場合、脱税で逮捕される可能性だってあります。
今では、freeeのような便利な会計ソフトがあるので、今まで複雑だった作業も簡単にできるので初めての方でも安心です。
副業で年間に20万以上稼がれている方は忘れずに確定申告を行うようにしましょう。
