今から古物を取り扱った副業を始めようと思っているけど、バーチャルオフィスで古物商の認可が取れないか気になっている方も多いと思います。
今回は、バーチャルオフィスで古物商の許可を取れるのか、古物商の許可を取る方法を紹介していきます。
この記事を最後まで読むことで以下の3つについて理解することができます。
- 古物商の許可をもらうのに必要なもの
- 古物商の許可をもらうまでの流れ
- 古物商が取れるレンタルオフィス
目次
副業で中古品転売をするなら古物商の許可が必要!?
世間では、リサイクル思考の高まりと、副業に取り組む人が増えたことにより、中古品転売のビジネスを小規模から始める人が増えてきました。
ただし、中古品転売をビジネス目的で行うのであれば、古物商の許可を取る必要があります。
古物商とは、古物を販売する人や業者のことを指し、その販売するというアクションを起こすために、古物商の申請をして許可を取る必要があります。
商品を販売し、ビジネス目的で利益を得る際に必要な許可となりますが、転売ビジネスを行う前提で商品を仕入れていなければ、許可は必要ありません。
例えば、下記のような場合は古物商の申請をしなくても大丈夫です。
- ブランド服のコレクションをしていたが、コレクターをやめるためオークションにかける
- 車を友達から譲り受けたが使わなくなったため、中古車として販売する
- ゲームセンターで手に入れたフィギアをフリマアプリに出品する
このように、仕入れた時の状況で転売ビジネスに値するかが変わってきます。
ただし、最終は警察が判断するため、心配であれば相談しましょう。
古物商の許可を取らずに中古品転売をした場合どうなる??
中古品販売は、手軽に始められることから初心者や副業でも、実施しやすいビジネスです。
しかし、古物商の許可を得ず、中古販売を行ってしまった場合、無許可営業となるため、絶対にやめましょう。
無許可営業は、立派な法律違反です。
そのため、逮捕の対象となり3年以下の懲役または100万円以下の罰金という処罰が下されます。
さらに、処罰後5年間は転売ビジネスができなくなります。
「少額だからいいか、ネットだからばれないだろう」という軽い気持ちで無許可営業をすると、取り返しのつかないことになるので絶対にやめましょう。
古物商の許可をもらうには何が必要!?
古物商の許可をもらうのに、必要な書類は下記の通りです。
- 古物商許可申請書
- 住民票
- 誓約書
- 略歴書
- 市区町村発行の身分証明書
- URL使用権を証する書面
- 営業所関係の書類
このように、古物商の許可をとるためには、複数の証明書類や法的書類が必要になります。
さらに、これらの書類を準備するだけではなく、手続きも多く踏まないといけないため、実際に古物商の許可を得るためには、少なくても3か月の期間は見ておく必要があります。
その中でも、営業所関係の書類については、営業所を現在保有していない場合、一から準備する必要があります。
営業所の準備方法にもよりますが、契約ごとですのでスムーズに進めるのはまず、難しいと思った方がいいです。
具体的に必要なものは、不動産登記簿や賃貸借契約書、見取り図や周辺図となります。
古物商の対象品について
古物商の対象商品は、大きく分けて13品目になります。
- 美術品類:書画、彫刻、工芸品
- 衣類:和洋服、その他衣料品
- 宝飾品類:時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類
- 自動車:車種・サイズにかかわらず、部品も含む
- 自動二輪車:原付、二輪車、部分品も含む
- 自転車:車種・サイズにかかわらず、部分品も含む
- 写真機類:カメラ、光学器
- 事務機器類:コピー機、FAX、パソコン
- 機械工具類:電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具、ゲーム機
- 道具類:家具、運動用具、楽器、什器、電磁記録媒体、ゲームソフト
- 皮革、ゴム製品類:革製のカバン・革靴
- 書籍:種類・サイズにかかわらず
- 金券類:商品券、乗車券
古物商では、上記の品目を取り扱うために許可申請を行います。
複数の品目を選択して同じタイミングで申請することもできますが、申請方法には注意が必要です。
申請の品目は、これから取り扱うことを前提に決めないといけないため、今後取り扱うかもしれないという曖昧な状況では申請してはいけません。
また、そのような曖昧な状況で申請しても、申請の際にその品目に対しての知識を要求されます。
つまり、まだ取り扱うかわからない品目をまとめて申請したとしても、申請の際にその品目について詳しく聞かれ、知識量があっていないと他の品目と一緒に申請落ちしてしまいます。
必要な品目を絞って、その品目に注力する方が古物商の申請も通りやすいです。
古物商の許可をもらうまでの流れ
古物商の許可を取るまでの流れを説明します。
許可をもらうまでは以上です。
実際には、手続きを行ってから40日間の間に不備書類の提出を求められたり、詳細の確認のために連絡が入ったりと、調査期間が長引く場合もあります。
さらに、申請中や、申請が通った後でも、古物商許可証が手元にない限り、営業はしてはいけません。
営業所がないと古物商の許可はもらえない
申請の流れや必要書類の中でも触れているので、お分かりだと思いますが、古物商は営業所がないと申請が通りません。
現在、人々のリサイクル思考が高まり、ネットも幅広い世代に普及されていることから、WEB上で古物商のビジネスを行う人も増えています。
しかし、例え実店舗を持たないWEB販売でも、営業所を用意する必要があります。
実店舗の窓口で、販売をする場合であれば、営業所を準備してその証明書類が申請の際に必要という意味も分かります。
ただ、WEB販売の場合でも現在は、営業所が必要な法律になっているので、費用がもったいないと感じても、準備するしかありません。
バーチャルオフィスでは古物商の審査は通らない!?
古物のWEB販売を行う場合でも、営業所が必要ですが、せっかくWEB販売で費用を抑えてビジネスを行うのに、営業所を準備する費用は高すぎると思う人もいますよね。
営業所を用意するのはいいけど、費用はなるべくかけたくないと考えた場合、バーチャルオフィスにたどり着く人も多いのではないでしょうか。
しかし、残念ながらバーチャルオフィスで古物商許可を得ることができません。
古物商の許可を取得するには、営業の実態が確認でき、さらに個別の環境が必要です。
必要書類に営業所の見取り図が含まれているのは、その情報を確認するためであり、バーチャルオフィスの見取り図を提出しても、不備として申請が通りません。
バーチャルオフィスは、その名の通り仮想の事務所であるため、住所を仮想の所在として借りることはできますが、作業スペースなど個別の空間を借ることはできないため、認められないという見解でしょう。
レンタルオフィスであれば古物商の許可がもらえる
バーチャルオフィスだと、個別のスペースを確保できないため、古物商の許可が下りないと営業ができないとのことでした。
ただし、同じような仕組みでも、作業スペースなど空間も借りることができるレンタルオフィスだと、古物商の許可がもらえる場合があります。
バーチャルオフィスは、仮想のオフィスであるため作業スペースの確保ができず、住所を借りるということがメインです。
レンタルオフィスは、実現するオフィスを借りるため、古物商の許可を取るための対象にできます。
しかし、フリースペースではなく、個別のスペースで申請をする必要があるため、レンタルオフィスの選び方にも注意しましょう。
レンタルオフィスを使うならRegusがオススメ!!
Regusは、日本リージャスホールディングス株式会社が運営するオフィスサービスです。
規模の大きい会社で、拠点は全国にあるため同じサービスでも、自由に好きなオフィスを選ぶことができます。
1名~100名超まで規模が選べるプライベートオフィスや、少人数用のセミプライベートオフィスもあるため、個別の利用が可能です。
ただし、申請方法によっては個別空間の確保ができているか、指摘される可能性があるため、申請方法を工夫するようにしましょう。
業界世界最大手だから安心!!